2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
しかし、近年、中国を始めとする海外の特許文献の急増によりまして審査負担が増加するなど、定常的に必要となる経費が増加をいたしております。また、平成二十五年度、二〇一三年度から実施をしております情報システムの大規模刷新ですとか、平成二十九年度、二〇一七年度から実施をしている庁舎の改修によりまして、これアスベスト除去でありますけれども、投資的な経費も増加をしておるところでございます。
しかし、近年、中国を始めとする海外の特許文献の急増によりまして審査負担が増加するなど、定常的に必要となる経費が増加をいたしております。また、平成二十五年度、二〇一三年度から実施をしております情報システムの大規模刷新ですとか、平成二十九年度、二〇一七年度から実施をしている庁舎の改修によりまして、これアスベスト除去でありますけれども、投資的な経費も増加をしておるところでございます。
引き続き、審査負担の増加に適切に対応できるように、既存の手法にとらわれることなく、外部リソースや先端技術も柔軟に活用し、審査のスピード、質を確保してまいりたいと考えております。
こうした実態に加えて、中国の特許文献の急増などに伴って審査負担の増大が指摘をされています。グローバル化の進展とともに海外への出願が重視をされているということもあって、更に審査官の負担が増えるということが考えられます。こうした実態考えれば、審査官を増やすべきではないでしょうか、大臣。
第二に、近年の審査負担の増大や手続のデジタル化に対応し、収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。 第三に、弁理士が、農林水産関連の知的財産権に関する相談等の業務について、弁理士を名のってその業務をできるよう見直します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
一方、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、中国を始めとして、審査過程で調査すべき外国語文献が急増する中、審査負担は増加していることは事実であります。 限られたリソースの中で、引き続き世界最速、最高品質の特許審査を維持するため、AI等の先端技術も活用しつつ、審査プロセスにおける徹底した効率化と質の向上を更に追求してまいりたいと考えております。
第二に、近年の審査負担の増大や手続のデジタル化に対応し、収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。 第三に、弁理士が、農林水産関連の知的財産権に関する相談等の業務について、弁理士を名のってその業務をできるように見直します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○宗像政府参考人 御指摘のとおり、審査の質を維持しながら、これ以上審査期間が延びることのないようしっかり取り組んでいきたいと思っておるわけでございますけれども、まずは業務の効率化ということで、特に、出願の中で対象となる商品やサービスの分野が適正に記載されているものを優先的に審査申し上げることで、適正な出願を促して審査負担を下げるというような工夫も始めたところでございます。
したがいまして、たとえ同一の出願書類に記載されておりましても、二意匠目、三意匠目については、それぞれについて一意匠目と同等の審査コストが生ずることとなりますので、このような個別意匠ごとの審査負担ということを踏まえて手数料額を設定させていただいたものでございます。
四 出願人が出願後審査請求前に調査報告書を入手できてそれにより自発的に審査請求の要否を判断できる制度や、十分な先行技術調査を伴っている場合には審査請求料を減額する制度等も含めた所要の対策について、審査負担軽減への効果、出願人の意見等を十分に勘案しつつ、検討すること。
つまり、こういった企業行動が特許庁の審査負担あるいは審査待ちの件数を増やしまして、我が国全体としての審査処理のスピードを遅らせて、また企業コストを増大させているということも事実であるわけでございます。真の知的財産立国の実現には適切な民間企業の努力も必要だというふうに考えております。
今日、こうした審査負担の増大は、我が国のみならず、主要先進国におきましても共通する課題でございます。欧米の特許庁においても、同様に審査期間が長期化をされております。 こうした中、欧米の特許庁は、九〇年代後半以降、所要の審査官の確保と予算の拡充を図りまして、審査の促進に取り組んでおります。
したがいまして、こういったデータベースをサーチしなければなりませんので、どうしても審査負担が増加せざるを得ません。
将来は十万件まで上げたいと思っておりますけれども、これは審査負担というものの軽減あるいは審査促進に非常に役立つということでございまして、いわば審査業務の一部を外部にいろいろな形で手伝ってもらっておるということでございます。
初年度の集中でございますが、特に経過期間中の制度導入実施後六カ月間に相当の集中が予想されますが、この六カ月間につきましては、経過措置によりまして重複登録等も認めるというような形、それから、すべて出願は同日扱いにするというような形にいたしておりますので、特に後者の関係では先願と後願とのいわゆる先願主義に基づきます審査が必要でなくなりますので、件数は多いけれどもその分だけ審査負担は軽くなるという点もございますので
したがって、そういったことのチェックがないということを考えますと、件数はかなりに達するかもしれませんが、従来の商標出願に比べまして一件当たりの審査負担は小さい、かように考えております。
そうすると、今申し上げました一件当たりの審査負担の増大とそういう集合効果とがほぼ相殺するんではないか。そういう意味におきましては、全体としては変わらないんではないかというふうに考えております。
○照山政府委員 今回の改正によりまして、現在発明の数に応じて徴収しております審査請求料でございますとかあるいは特許料等につきましては、改正後は請求項の数に応じまして料金の算定を行うという方式に置きかえることを法改正案の中に盛り込んでいるわけでございますが、ただいま技監が御答弁申し上げましたように、新しく多項制を改善いたしましても、出願の集合効果とそれから一件当たりの審査負担の増大効果、これがほぼ相殺
かございましたように、多項制になりまして実施態様が合わせて記載されるという事態、そういうふうなことになりました場合には、それは審査官としましては当然それが実施態様であるかどうか等、あるいは省令案にいま私どもが考えております先ほど出ました番号を付すとかいろいろな問題がありますが、そういう形式の問題あるいは実態の問題でチェックするポイントが非常にふえてまいりますから、したがいましてこれにつきましての審査負担
そこで、料金問題について少し伺いたいと思いますけれども、審査請求料というのは審査負担に対する手数料、こういうふうに私は理解しておりますけれども、それはよろしいわけですね。
○野間委員 多項制を採用することによってクレームの数が多くなる、審査負担がふえる、これは当然のことであります。そうすると、その審査請求料もふえる、増加するということも当然だと思いますけれども、この点についてはいかがですか。
それから、審査負担に困っているという問題は、程度の差こそあれ、世界的な傾向でございます。ただ、日本の場合が悩みがきわめて大きいという程度の差はございます。
したがって、現在の審査負担の中で、大体外国の特許というもので三〇%から四〇%の負担を背負っていると思うのです。外国の特許に要する負担というものは相当なものがございます。それがどんどん毎年、日本の場合には特にふえる傾向にある。したがって、このPCTが効力を発生しますと、この流入出願というものはPCT出願になっていくということで、この負担が相当軽くなるわけであります。
本改正を実施した場合の処理所要期間がどのくらいになるかということは、今後における出願の伸長率、審査請求率、審査官等の増員の可能性等の前提があり、予測のむずかしい問題ではございますが、出願の伸びを毎年四・五%増、審査請求率を特許八〇%、実用新案七〇%、審査官の増員を毎年七十名といたしますと、本改正により予想される審査負担の増加を考慮いたしましても昭和四十八年度末におきましては平均要処理期間は二年六カ月
それから、いろいろ話せばたくさんあるのでありますけれども、一つだけ聞いておきたいのでありますけれども、この新しい制度になって「制度改正に伴う審査負担について」ということで特許庁のほうから出ております。これは全文について申し上げるとたいへん時間がかかりますので申し上げませんけれども、しかし最初の分を見ただけで、こういう数字は一体どこから出たのだろうかという疑問が残らないわけにはまいらない。
したがいまして、そういう意味では、もちろんおそいからこういった方向でもって技術革新に即応していく体制をつくるということにはなるかと思いますが、これは御承知のように、アメリカは格別でございますが、世界的にもやはり審査能力というものは、これは国の力をもってすればもちろん解決できるかもしれませんが、大体各国そういった審査負担というものは、日本だけでなく、そういう傾向にございます。